特定健診・保健指導
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年4月より医療保険者は加入者に対し「特定健康診査」「特定保険指導」が義務化されました。
(この義務は医療機関や国民が負うのではなく、医療保険者が負うことになります。)
糖尿病・高血圧・高脂血症などの「生活習慣病」の有病者や予備郡を減らすため、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を導入した標準的な健診・保健指導プログラムによる生活習慣病予防対策が構築されました。
病気の「早期発見」「早期治療」のための健康診断・健康指導に加え、これからは「生活習慣予防」のための特定健診・特定保険指導が行なわれることになります。
特定健康診査(特定健診)とは
特定健康診査(特定健診)とは、40歳以上74歳未満の健康保険加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機づけ支援」「積極的支援」)に特定保険指導の対象者の選定を行います。(断層化といいます)
【検査内容】 身長、体重、腹囲、BMI、血圧、肝機能、血中脂肪、血糖、尿診察
特定保健指導とは
特定保健指導は、階層化により「動機づけ支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行なうことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう様々な働きかけやアドバイスを行います。

メタボリックシンドロームとは
最近 よく耳にするようになったメタボリックシンドロームとは、「肥満」「高血圧」「高脂血症」「高血圧」などの動脈硬化因子が一個人に重複して存在している状態を指します。
過栄養や運動不足などにより内臓脂肪が蓄積され、その結果、脂肪細胞の機能異常を引き起こします。