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サービス利用をご希望の方へ(居宅介護支援事業所)
介護サービス利用手順
1、要介護認定の申請を役場高年介護課へ申請提出して下さい。
(用紙は役場高年介護課、当院1F地域連携課・2F居宅介護支援事業所にあります。
認定調査連絡票を合わせて記入します。ご家族様が立ち合いをされる場合はその旨を記入して下さい。
居宅担当ケアマネージャーから申請代行を行うこともできます)
2、係りつけの病院へ受診して下さい。
(役場から、直接病院へ意見書用紙が届きますので、受診されると主治医が意見書を作成し、病院から役場へ提出します)
3、役場の認定調査員から連絡が入りますので、調査に来てもらう日にちや時間を決めて下さい。
4、認定調査員が訪問し、心身の状態を聞き取ります。困りごとを詳しくお伝え下さい。
5、要介護認定の結果通知と一緒に、介護保険証が届きます。
町内の希望される居宅介護支援事務所へ連絡し、担当ケアマネジャーを決めて下さい。
6、担当ケアマネジャーがご自宅へ訪問し、重要事項を説明後、契約を結んで頂きます。
(料金は無料です)
7、担当ケアマネジャーがご本人やご家族の状況を聞き取り、臨む生活が出来るよう、ご希望のサービスを一緒に考え、
ケアプランを作成します。
8、サービス担当者会議を行い、ケアプランの見直しを行います。
参加者はご本人やご家族、利用を希望されている各サービス事業者(デイサービス、リハビリや訪問看護、福祉用具レンタル、ヘルパー他)です。
ケアプランにはご本人・ご家族のご希望、サービスの種類や内容、時間・回数などが盛り込まれて、料金等の説明を行います。
9、ケアプラン同意後、各サービス提供事業者とご契約して頂き、サービス利用開始となります。
(各事業者は、ケアプランをもとに各サービス個別援助計画を立て、サービス提供されます)
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